埼玉県母性衛生学会会則

埼玉県母性衛生学会会則

第1章 総則
第1条  本会は、埼玉県母性衛生学会(Saitamaken Society of MaternalHealth)と称し、日本母性衛生学会の埼玉県支部を兼ねる。
第2条  本会の事務所は、埼玉県医師会内におく。
   
第2章 目的及び事業
第3条  本会は、妊産婦の保健及び婦人衛生全般に関する公衆衛生の研究、知識技術の普及向上をはかり、もって母性保健の増進に寄与することを目的とする。
第4条  本会は、会員相互の親睦を図り、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 母性衛生に関する調査研究
(2) 学術集会等の開催
(3) 機関誌等の発行
(4) 母性保健事業に対する学術的及び技術的援助
(5) 関連諸団体との提携
(6) その他目的達成のために必要と認める事業
   
第3章 会員
第5条
1  本会は、正会員及び賛助会員をもって組織する。
2  正会員は、本会の趣旨に賛同し、会長の承認及び所定の手続きを得て入会した者をいう。
3  賛助会員は、本会の事業に賛同し、援助するものをいう。
第6条  本会に入会しようとする者は、住所、氏名、職種、勤務先を記し、会費を添えて会長に提出するものとする。
第7条  会費は、年額次のとおりとする。
・正会員:1,000円
・賛助会員:1口10,000円(1口以上)
第8条  会員が、本会の名誉を傷つけ、本会の目的に反する行為をしたときは、会長は、理事会にはかり、これを除名することができる。
第9条  会員が会費を2年以上滞納したときは、会員の資格を失うことがある。
第10条  退会し、又は除名された会員の既納会費は返還しないものとする。
   

第4章 以下省略