埼玉県母性衛生学会会則
第1章 総則 | |
第1条 | 本会は、埼玉県母性衛生学会(Saitamaken Society of MaternalHealth)と称し、日本母性衛生学会の埼玉県支部を兼ねる。 |
第2条 | 本会の事務所は、埼玉県医師会内におく。 |
第2章 目的及び事業 | |
第3条 | 本会は、妊産婦の保健及び婦人衛生全般に関する公衆衛生の研究、知識技術の普及向上をはかり、もって母性保健の増進に寄与することを目的とする。 |
第4条 | 本会は、会員相互の親睦を図り、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1) 母性衛生に関する調査研究 (2) 学術集会等の開催 (3) 機関誌等の発行 (4) 母性保健事業に対する学術的及び技術的援助 (5) 関連諸団体との提携 (6) その他目的達成のために必要と認める事業 |
第3章 会員 | |
第5条 | |
1 | 本会は、正会員及び賛助会員をもって組織する。 |
2 | 正会員は、本会の趣旨に賛同し、会長の承認及び所定の手続きを得て入会した者をいう。 |
3 | 賛助会員は、本会の事業に賛同し、援助するものをいう。 |
第6条 | 本会に入会しようとする者は、住所、氏名、職種、勤務先を記し、会費を添えて会長に提出するものとする。 |
第7条 | 会費は、年額次のとおりとする。 ・正会員:1,000円 ・賛助会員:1口10,000円(1口以上) |
第8条 | 会員が、本会の名誉を傷つけ、本会の目的に反する行為をしたときは、会長は、理事会にはかり、これを除名することができる。 |
第9条 | 会員が会費を2年以上滞納したときは、会員の資格を失うことがある。 |
第10条 | 退会し、又は除名された会員の既納会費は返還しないものとする。 |
第4章 以下省略 |